ビジネス・文化・観光の三拍子が揃う、江陵の無限の可能性
永住資格対象者の場合、各在留資格にともなう書類を揃えて、在留地を管轄する出入国·外国人庁(事務所·出張所)で永住(F-5)資格を申請することができる。
現在、婚姻関係を維持していない場合と、外国国籍の同胞として配偶者が大韓民国国民(外国国籍の同胞とし て国籍取得の条件を満たしている者)である場合は、必要書類と申請要件が異なりますので、外国人総合案内 センター(☎1345)にお問い合わせください。
韓国国籍を取得していない外国人は、帰化要件を満たす場合、韓国国籍が取得できる。
공공저작물 자유이용 허락 표시