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江陵生活

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国民基礎生活保障

国民基礎生活保障

生活が困難な人々に、生計費・住居費(国土部)・教育費(教育部)・医療費などの給与を提供し、基本的な生活が営めるよう国家が保障する制度で、労働能力のある者には体系的な自活支援サービスを提供し、自活・自立を支援する。法令の定めるところにより、外国人も対象とされる。

適用対象

以下の場合に該当する外国人で、①認定所得金額基準②扶養義務者基準を同時に満たしていれば、国民基礎生活保障給与を受給することができる。

  • 韓国に登録・在留している外国人のうち大韓民国の国民と婚姻し、本人または配偶者が妊娠中であるか大韓民国国籍の未成年子女を養育している場合(離婚・配偶者死亡の場合も含む)
  • 配偶者の大韓民国国籍である直系尊属(両親や祖父母など)と生計や住居を共にしている場合、その他の外国人は国民基礎生活保障の対象者とならないが、同居する家族内に韓国人がいる場合はその韓国人が対象者となることもある。この場合も、認定所得金額基準、扶養義務者基準を全て満たさなければならない。
  1. 1世帯認定所得金額(所得評価額+財産の所得換算額)が、給与別受給者の選定基準(基準中位所得の一定比率*)以下の者

    *(‘20年)生計給与30%、医療給与40%、住居給与45%、教育給与50%

  2. 2扶養義務者(一親等の直系血族及びその配偶者)がいない者、扶養能力がいても扶養能力がなかったり扶養を受けられない者

    個別対応型給与改編(‘15.7月)により教育給与は扶養義務者基準適用廃止/第1次基礎生活保障総合計画17.8月の基礎生活保障(‘17.8月)により住居給与は扶養義務者基準適用廃止(‘18.10月~)

給与の種類

生計給与
住居給与
教育給与
出産給与
葬祭給与

申請方法

  • 国民基礎生活保障対象者の申請は、邑・面事務所または洞住民センターに「社会福祉サービス及び給与提供(変更)申請書」を提出するとよい。 .
  • 申請書提出後、担当公務員が対象者資格有無を調査する。
  • 申請日から30日以内、遅くても60日以内に結果を通知する。

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