生活が困難な人々に、生計費・住居費(国土部)・教育費(教育部)・医療費などの給与を提供し、基本的な生活が営めるよう国家が保障する制度で、労働能力のある者には体系的な自活支援サービスを提供し、自活・自立を支援する。法令の定めるところにより、外国人も対象とされる。
ビジネス・文化・観光の三拍子が揃う、江陵の無限の可能性
生活が困難な人々に、生計費・住居費(国土部)・教育費(教育部)・医療費などの給与を提供し、基本的な生活が営めるよう国家が保障する制度で、労働能力のある者には体系的な自活支援サービスを提供し、自活・自立を支援する。法令の定めるところにより、外国人も対象とされる。
以下の場合に該当する外国人で、①認定所得金額基準②扶養義務者基準を同時に満たしていれば、国民基礎生活保障給与を受給することができる。
*(‘20年)生計給与30%、医療給与40%、住居給与45%、教育給与50%
個別対応型給与改編(‘15.7月)により教育給与は扶養義務者基準適用廃止/第1次基礎生活保障総合計画17.8月の基礎生活保障(‘17.8月)により住居給与は扶養義務者基準適用廃止(‘18.10月~)
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